バイクのリュックで2点取られる。違反に変わるのは重さじゃない
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この記事のバイク
Honda Cross Cub 110
先週の朝、Honda Cross Cub 110——カブちゃんでパン屋に向かう途中の話です。リュックにカメラと水筒とパン用のトートを詰め込んで走っていたら、信号待ちのたびに肩紐がずり上がって、ヘルメットの後ろを押してくる。首を右に振ると視界が半テンポ遅れる。あれ、これけっこう危ないな、と。
そこで気になったのが「そもそもリュックを背負ったまま運転するのって、法律的にどうなんだろう」という話でした。調べたら答えは思っていたよりきれいに分かれていて、要点は「リュック自体はセーフ、ただし引っかかる別の条文がある」でした。
項目 | 内容 |
|---|---|
何が起きた | リュックを背負ってのバイク運転が違反にあたるのか、というルール整理の記事が公開された |
発売時期・実施時期 | 法改正ではなく現行ルールの話(2026年7月時点で有効) |
対象モデル・エリア | 原付から大型まで全排気量・全国共通(道路交通法) |
価格帯 | —(罰則は安全運転義務違反で違反点数2点・二輪の反則金7,000円、積載物大きさ制限超過違反で1点・二輪6,000円) |
一次ソース | |
ミツキ視点 | リュック自体はセーフ。でも「3kg超えたらキャリアに載せ替える」がわたしの線引き |
そもそもリュックは「積載物」として数えない
バイクの荷物には、道路交通法で細かい制限がかかっています。ただ、この制限が対象にしているのは「車両に積んだ荷物」です。身につけているもの——着ているウェアや、背負っているリュック——は積載物として扱わない、というのが一般的な整理です。
だからリュックの中身が何キロあろうと、それだけで「積載オーバーです」と言われることは基本的にありません。ここは安心していい部分です。

ここ、勘違いしてる人けっこう多いところ。リュック単体で捕まることはない。
引っかかるとしたら、道交法70条のほう
問題はここから。道路交通法第70条に「安全運転の義務」という条文があります。中身をざっくり言うと、ハンドルやブレーキその他の装置を確実に操作して、道路や交通の状況に応じて他人に危害を及ぼさない速度と方法で運転しなさい、というものです。
つまり、リュックそのものは合法でも、そのリュックのせいで操作が確実にできない・後方確認ができない・体勢が保てない状態になっていたら、そちらで引っかかる可能性がある。荷物の話ではなく、運転の話として見られるわけです。
罰則は決して軽くありません。
違反 | 違反点数 | 反則金(二輪) | 反則金(原付) |
|---|---|---|---|
安全運転義務違反(道交法70条) | 2点 | 7,000円 | 6,000円 |
積載物大きさ制限超過違反 | 1点 | 6,000円 | 5,000円 |
安全運転義務違反は2点。一発で免停になる点数ではないにせよ、他の違反と重なると効いてきます。
参考までに、積載の数字も押さえておく
リュックからシートバッグやキャリアに荷物を移す場合、今度は積載制限のほうが効いてきます。こちらの数字も一度確認しておくと安心です。
- 重さ: 自動二輪車は60kgまで、原動機付自転車は30kgまで
- 長さ: 積載装置(キャリアなど)から前後に0.3mまで
- 幅: 積載装置から左右にそれぞれ0.15mまで
- 高さ: 地面から2mまで
キャリア側に逃がす前提なら、デイトナのクロスリンクキャリアを紹介した記事もあわせてどうぞ。積載装置そのものを増やす方向の話です。
キャンプ道具を積むときによく話題になるのが幅です。左右15cmずつというのは、思っているより余裕がありません。シュラフやマットを横に寝かせて積むと、あっという間に超えます。
3台乗って見えてきた、背負っていい荷物の線引き
ここからは法律ではなく、わたしの実感の話です。3台で通勤もツーリングもしていると、車種によってリュックの効き方がまるで違うことに気づきます。
- Honda Cross Cub 110(カブちゃん): アップライトな姿勢なので背中の負担は少なめ。ただしリアキャリアが標準装備なので、そもそも背負う必要がほとんどない。荷物はキャリアに載せるのが正解
- Suzuki GSX-8R(ハチ): 前傾姿勢なので、リュックの重さが首と肩に直接乗る。長距離だと一番つらい。3kgを超えたら迷わずシートバッグへ
- Harley-Davidson Low Rider ST(ロウさん): 左右にハードサドルバッグがあるので、そもそも背負うという発想にならない。1泊分くらいは全部そこに収まる
この3台を行ったり来たりして固まったのが、次の線引きです。
- 背負っていい: 財布・スマホ・薄手のレインウェアくらいまで。目安は3kg以下で、体に密着して形が動かないもの
- 背負わないほうがいい: 高さが肩より上に出るもの。ヘルメットが当たって後方確認の首振りが浅くなります
- 背負わないほうがいい: 中身が動くもの。カメラやボトルが横に転がると、コーナーごとに重心が遅れてついてくる。あの感覚はけっこう怖い
- 背負っちゃダメ: 転倒したときに背中と地面の間に挟まるような硬いもの。プロテクターの意味がなくなります

チェストストラップとウエストベルトが付いてるリュックは、それだけで別物になる。あれは正義。
夏場はもうひとつ。背中が完全にふさがるので、熱がこもります。メッシュジャケットを着ていてもリュックの下だけ汗だくになる。この時期に長距離を走るなら、荷物は車体側に逃がしたほうが体力の減りが目に見えて違います。
まとめ
結論をもう一度整理すると、リュックを背負ってバイクに乗ること自体に違反はありません。ただし、その荷物が操作や視界に響いた瞬間に、安全運転義務違反という別の入り口が開く。取り締まられるかどうかより、そこに至る前に自分で気づけるかどうかが本題だと思っています。
次に出かける前に、リュックを一度だけ手に持って重さを確かめてみてください。3kgというのは、背負っているときに感じるより、手に持つとずっとはっきり分かります。それだけで判断はつきます。
もっと知りたい人へ
- e-Gov 法令検索:道路交通法 — 第57条(乗車・積載の制限)と第70条(安全運転の義務)の条文そのもの
- 二輪車の情報サイト(日本自動車工業会):バイクの積載量 — 重量・寸法の制限を図解で確認できる
- 警察庁:交通局 — 反則金・違反点数の制度に関する公的な情報の入口
📝 参照元
よくある質問
バイクでリュックを背負うのは違反になりますか?
リュックを背負う行為自体は違反ではありません。身につけている荷物は積載物として扱われないためです。ただし操作や後方確認に支障が出る場合は別の違反になり得ます。
どういう場合に違反になりますか?
荷物のせいでハンドル操作が確実にできない、後方確認ができないといった状態になると道交法70条の安全運転義務違反にあたります。違反点数2点、二輪の反則金は7,000円です。
リュックの代わりに荷物を積むときの制限は?
自動二輪車は60kg(原付は30kg)まで、積載装置から前後0.3m・左右各0.15mまで、高さは地面から2mまでです。超えると積載物大きさ制限超過違反で1点・二輪6,000円になります。
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執筆・編集: GARAGE 3 編集部
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